売却 3つの媒介契約の特徴と選び方 不動産会社に正式に売却を依頼するには、不動産会社と売主様で「媒介契約」を締結します。 媒介契約には、次の3つの種類があります。 1.一般媒介契約 2.専任媒介契約 3.専属専任媒介契約 各媒介契約の違いは、以上の通りです。 1.一般媒介契約 一般媒介契約は、3つの媒介契約の中で唯一売主様が複数社と媒介契約を締結していただける契約であり、この点が最も大きな特徴です。売主様の制限が緩い分、契約期間の制限や不動産会社によるレインズ登録・販売活動の報告義務もなく、双方にとって最も縛りが少ない契約だといえます。 2.専任媒介契約 専任媒介契約では複数社への依頼はできませんが、売主様自身が見つけられた買主様と売買契約を締結することが可能です。契約期間は3ヶ月を上限に売主様が自由に設定でき、不動産会社は媒介契約締結7日以内のレインズ登録、2週に1回以上の定期報告の義務を負います。 3.専属専任媒介契約 専属専任媒介契約では複数社への依頼も、売主様自身が見つけられた買主様との売買契約もできません。不動産会社の義務も専任媒介契約より重く、レインズ登録は5日以内、定期報告は1週に1回以上です。 ◆媒介契約の選び方 媒介契約の種類の選択は、売主様の自由です。基本的には「安心して任せられる」という不動産会社が見つかれば専任媒介や専属専任媒介に。「どうしても選べない」という場合には一般媒介を視野に入れ考えて頂くと良いと思います。 ただし、複数社と一般媒介契約締結する場合、次の点が懸念事項として挙げられます。 ・契約社数が増えるほど、契約や更新、価格変更、内見対応時の負担が大きくなる ・不動産会社によっては、予算を割いた広告活動をしてくれないことも ・積極性が損なわれる担当者も 以上の点に鑑みて、不動産会社選びのみならず媒介契約選びも並行して考えていくようにしましょう。 ➤的確なアドバイスをいたします「センチュリー21うららの売却相談」 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 売却 「売り求む」のチラシにお気をつけください 「レインズ」ってなに?