手付金の額はどれくらい?
今回は「手付金の額はどれくらい?」についてご紹介します。
不動産の売買でも手付金がありますよね?
売買契約の締結の際に売買代金の一部として、買主から売主へ手付金を支払うことが一般的です。
その際の手付金の額は決まっているのでしょうか?
売買契約については、買主、売主双方の合意があって成立するものです。手付金の額に対しても、売買代金がその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
そうなんですね。でも一般的にはどれくらいなんですか?
一般的には売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
3000万円の売買だと300万円の手付金ということですね。
はい。ただし、宅建業者か売主で新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、売買代金の5%や、1000万円を超える手付金であれば、銀行等と保証委託契約をするなど、手付金の保全措置を講じる必要があります。手続きの煩雑さなどから保全措置の必要のない金額で設定することが多いです。
そういったきまりがあるんですね。
また、買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合が多くあります。自己資金が少ない等の場合には1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
なるほど。そういった事情も考える必要があるんですね。
手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や売主の手付金倍返し、で解除できる手付解除等が設定されます。これは売主、買主どちらの権利でもあります。手付金の額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。
確かにそうですね。
不動産取引は個別性が高いのでその手付金額とする理由を担当者に聞いたり、相談されるのがいいかと思います。
分かりました。ありがとうございます。