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不動産売却における媒介契約とは?何種類?違いは?徹底解説!

媒介契約とは、不動産を売却したい売主と、その売却活動を代行する不動産会社の間で結ばれる契約のことです。売主が物件を売りたいと考えた際に、不動産会社に依頼し、その内容を具体的に定めるための契約になります。

媒介契約の種類と特徴

媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。

複数の不動産会社と同時に契約できます。

メリット: 複数の会社が競い合って売却活動を行うため、売却の可能性が広がります。

○デメリット: 各会社の努力が分散し、売却活動が思うように進まない可能性があります。また、レインズへの登録義務や報告義務が比較的緩いため、情報共有や進捗状況の把握が難しい場合があります。

一つの不動産会社とだけ契約します。

メリット: 一つの会社が専任で売却活動を行うため、売却活動が効率的に進みます。レインズへの登録義務があり、より多くの不動産会社や顧客に物件情報が公開されます。また、2週間に1回以上の報告義務があるため、進捗状況を把握しやすいです。

○デメリット: 他の不動産会社に依頼できないため、売却活動の選択肢が狭まります。

一つの不動産会社とだけ契約し、売主が自ら買主を見つけても、その取引は契約した不動産会社を通して行わなければなりません。

メリット: 専任媒介契約と同様、売却活動が効率的に進み、情報公開や報告義務も充実しています。          さらに、売主が自ら買主を見つけたと場合でも、契約した不動産会社を通じて取引を行う必要があり、売却活動がスムーズに行われます。

○デメリット: 他の不動産会社に依頼できないため、売却活動の選択肢が最も狭まります。

契約の選び方

どの種類の契約が適しているかは、売主の意向や物件の状況によって異なります。

  • 複数の会社に依頼し、幅広く売却活動をしたい場合: 一般媒介契約
  • 特定の会社に重点的に売却を依頼し、より詳細な報告を求める場合: 専任媒介契約または専属専任媒介契約

まとめ

不動産の売却は、媒介契約をどのように結ぶかで大きく変わってきます。売主は、それぞれの契約の特徴を理解し、自分の状況に合わせて適切な契約を選びましょう。

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