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【農地の売却方法2選】農地の売却はできない?売却の流れや注意点を解説!

こんにちは、不動産ドクター本多です。

ドクター!「農地は売れない」と思っている方が多いと思うのですが・・・
そんなことないですよね?

はい、農地も売却は可能です。本日は、農地を売却する方法を解説しましょう!

農地が売却しにくい理由

田んぼや畑のような農地は、"農地法"という法律で守られています。農地法では、売買や転用に関して厳しいルールが定められており、普通の土地と同じように簡単に売却することはできません。

これが、農地は売りにくいと言われてしまう理由です。

でも、どうして農地は守られているのですか?

それは、「国内で十分な食料を作り、安定した食料を届けるため」です!

実は農地は、 国内の安定した食料供給のために守られている "国の重要な資産"です。

農地を守るための厳しいルールとは…?

農地の売買を自由にしてしまうと、農地が農業以外の目的で使用される恐れがあります。そのようなことを防ぐために、新しく農地を取得する方には次のような厳しいルールが定められています。

①農地のすべてを効率よく利用すること


②法人の場合は農地所有適格法人であること


③信託の引受けによるものでないこと


④必要な農作業に常時従事すること(※原則年間150日以上)


⑤転貸を行うものではないこと


⑥周辺の農地利用に支障がないこと

食料安定供給のために、どんな農地利用をしていくのか、しっかり計画することが必要ですね。

周辺の農地利用者にも、支障が出ないような農地利用をすることも重要ですね!

農地を売却する方法

農地を農地のまま売却

農地を農地のまま売却する場合は、上記の農地取得の許可要件を満たしている人に売却する必要があります。そのため、買い手がかなり限られてしまったり、高価格での売却は難しいのですが、条件さえ合えばスムーズに売却することが可能かと思います。

でも、この許可要件を満たしているのかどうかは
どのように判断するのでしょうか?

それは、「農地法第3条」の許可申請をして、農業委員会が判断していますよ。

農地を農地のまま売却した場合は、売買契約後すぐに「農地法第3条」の許可申請が必要になります。これは、農地の所有者が新しくなることを許可してもらうためのもので、農地の所有者になるのに適切かどうかを審査します。


許可申請が完了するまでには、約1~2ヶ月ほど時間がかかります。

「農地法第3条」の許可申請が降りたら、農業委員会から「許可証」が発行されます。この許可証をもって、農地の所有者を変更するための所有権移転登記を行います。許可証がないと所有権移転登記は実行できないので、しっかり許可が降りるように申請する必要があります。

「農地法第3条」の許可が降りないと、そもそも売買が無効になってしまうということですね。

そうです。
そうならないように、許可要件にあった購入者を見つけることが重要です。

申請もとても複雑そうですし、まずは不動産会社に相談ですね!

農地を宅地に転用して売却

農地を宅地に転用して売却をする場合、まずは自分の所有している農地が宅地に転用できるのかを確認する必要があります。

確認は次の2つの基準に沿って行います。

STEP1:立地基準

自分が所有している農地が、宅地に転用できるかどうかの基準です。次の通りに、農地が区分されています。また、所有している農地がどこに区分されているのかは、農業委員会で確認が可能です。

区分農地転用
農用地区域内農地原則不可
甲種農地原則不可
第1種農地原則不可
第2種農地許可事例あり
第3種農地原則許可
STEP2:一般基準

立地基準が満たされていることが確認できたら、次に確認するのは一般基準です。一般基準とは、転用した目的が確実に実現できるのかや、転用することで周辺の農地に影響がないかなどを審査するものです。

宅地として転用できることが確認できたら、次は「農地法第5条」の届出/許可申請を行います。この申請は、売主様と買主様になる予定の方と共同で行うものです。届出/許可申請を行う前に、買主様になってくれる方を探すことが必要になります。

「農地法第5条」の届出/許可申請でも、上の2つの基準が満たされているのかを審査するってことですね!

そういうことです!ちなみに、届出と許可申請の違いは下記の通りです。

農地法第5条届出:市街化区域の場合

届出の受理がされるまでに、1~2週間かかります。

農地法第5条許可:市街化調整区域の場合

許可が降りるまでに、1~2ヶ月かかります。

それぞれ時間がかかりますので、スケジュールに注意しましょう!

また、ここで未届のまま、もしくは許可を得ずに、工事や建築を始めてしまうと、売買契約は「無効」とされ工事を停止するよう命令されたり原状復旧の命令が出されたりします。

買主様になる方と「農地法第5条」の届出/許可申請が完了すると、売買契約→所有権移転と進みます。それぞれ「受理通知書」「許可証」が発行されますので、農地法第3条と同様に、この書類をもって所有権移転を行います。

この場合も、しっかりと許可を得ないと売買契約が無効になってしまうということですね!

そうなんです。
なので、農地を売却したいと考えている方は、まず不動産会社に相談をすることをオススメします。

不動産会社に相談をしていれば、届出や許可申請も安心して進められますね。

農地を宅地に転用したときには、固定資産税・都市計画税が高くなりますので注意しましょう。買主様に翌年の税金が高くなることをしっかり伝える必要があります。

農地から宅地に転用することで、土地の資産価値が一気に高くなりますからね。

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