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解決事例

不動産

2025.09.24

実家は独身の弟がひとり住まい。売って分けたいけど、どうしたらいい?

(相続のときに揉めないしないように、わかりやすく整理したお話です)

Kさん(50代の姉)は相談に来られました。
お母さんが亡くなって1年半。まだ遺産の分け方が決まっていません。
実家には独身の弟さんが一人で暮らしています。家はお母さんの大切な財産でした。
姉妹は「家を売ってお金にして分けたい」と思っていますが、弟さんは「すぐには出られない」と言い、話し合いが進まない状況でした。

心配なこと

  • このまま話が止まったままになるのでは?
  • 弟が「売ったら住むところがなくなる」
  • 家をどうやって分けるのかがはっきりしない

家の価値と税金

調べてみると、相続の評価は土地が2,400万円・建物が90万円でした。
合計しても4,800万円以下なので、今回は相続税はかからない範囲です。
つまり、税金の心配はなく、あとはどう分けるかを決めるだけです。

どう解決する?

  • まず弟が家を相続して名義(持ち主の名前)を弟にする
  • そのあとで家を売ると、「居住用の特例(3,000万円の控除)」が使えて、税金がかからずに売れることが多い
  • 売ったお金から弟が姉妹に代わりのお金(代償金)を渡す方法が一番スムーズ

進め方(3つのステップ)

  1. 家族で合意する:「弟が一度相続する」「売却後に弟からお金で清算する」ことを話し合い、遺産分割協議書という書面にまとめる
  2. 売却の段取り:不動産会社に依頼して買主を探す。
    契約のときにもらう手付金を、弟の引っ越し費用や解体費用にあてられるように工夫する
  3. 清算:売却代金から費用を引いた残り(手取り)を、弟が姉妹に分ける

注意すること

  • 相続税はかからないが、売却や登記に必要な実費はある
  • 「居住用の特例(3,000万円控除)」を使うためには、名義を弟にしてから売るのがポイント
  • 「すぐ出られない」という問題も、手付金を引っ越し費用にする契約で解決できる

まとめ

  • 実家は弟が一度相続→売却→代わりにお金で清算が、税金面でも安心
  • 手付金を上手に使うと、弟の引っ越し問題もクリアできる
  • 遺産分割協議書で合意内容を残しておけば、あとで兄弟がもめにくい

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