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解決事例

遺産分割

2025.09.24

夫婦に子どもなし。亡くなった後のことを託しておきたい

子どものいないご夫婦からのご相談です。ご主人が亡くなった後のことを考えると、「財産を全部妻に残したいのに、兄弟姉妹に分けなければならないの?」と不安に思われていました。

不安の内容

  • 遺言がなければ、妻以外にも相続権がある(夫の親や兄弟姉妹)
  • 「全部を妻に残したい」という希望が、そのまま通らないことがある
  • 相続の手続きが複雑になり、妻に大きな負担がかかる

検討した対策

夫婦に子どもがいない場合、遺言がないと、財産は法律で定められた割合で配分されます。
たとえば夫が亡くなったとき、両親がいれば妻が4分の3、親が4分の1
両親がすでに亡くなっている場合は、妻が2分の1、兄弟姉妹が2分の1になります。

つまり、遺言がなければ兄弟姉妹にまで相続の話が及ぶのです。

そこで、公正証書遺言を作っておくことをおすすめしました。遺言で「すべてを妻に相続させる」としておけば、他の親族に手続きを頼む必要はありません。

費用と判断

公正証書遺言を作成するには、公証役場での手数料が必要です(数万円程度)。
ただし、費用をかけても遺言を残しておくことで安心を前倒しできると判断されました。

今回のポイント

  • 遺言がなければ兄弟姉妹にまで相続権がある
  • 公正証書遺言を作っておけば、妻だけに財産を残せる
  • 少し費用はかかるが、遺された配偶者の安心につながる

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