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不動産コラム

売却

ご売却の諸費用

 不動産のご売却では、ご売却代金を受領していただくのみならず、売却に伴う諸費用がいくつかございます。

◆不動産のご売却で必要な費用

まずは、不動産のご売却と同時に住宅ローンを完済するときに必ずかかる費用から紹介いたします。

1.仲介手数料

仲介手数料おは、不動産取引を仲介した不動産会社に支払う報酬です。

  400万円以上の不動産は「売却金額×3%+6万円(税別)」が仲介手数料の上限額。
たとえば、不動産が2000万円で売れた場合、「2000万円×3%+6万円」で「66万円(税別)」が仲介手数料の上限となります。

  ちなみに取引額が400万円を下回る空き家は、2018年の法改正により仲介手数料の上限額が一律「18万円(税別)」となっています。



2.印紙税

印紙税は、法的効力を持つ契約書などに印紙を貼付して納税するものです。領収書などにも金額によっては印紙を貼付しますが、不動産は金額が大きいため印紙税も高額になります。売買金額に応じた印紙税額は、前項の表の通りです。

令和4年3月31日までは、上記表の「軽減後の税率」が課税額となります。
たとえば、令和3年4月に3000万円の不動産をご売却されるときの印紙税は「1万円」です。

3.抵当権抹消費用

「抵当権」とは、住宅ローンを借り入れている金融機関が該当不動産に設定する担保権です。不動産のご売却と同時に住宅ローンを完済する場合には、この抵当権を抹消するお手続きが必要となります。抵当権抹消費用は、登記費用と司法書士報酬を合わせて2~3万円程度です。

4.住宅ローン完済手数料

住宅ローンを完済する際には、ローンを借り入れている金融機関にも手数料を支払います。金額は金融機関によりますが、1~5万円程度です。

◆必ずかかるとは限らない費用

続いて、売主様のご意向や状況によってかかる費用です。

1.インスペクション費用

「インスペクション」とは、住宅診断のことです。

インスペクションは不動産売却に際して必ず行わなければならないものではありません。しかし2018年4月の法改正により、不動産会社に対して売主様、買主様へのインスペクションの説明が義務化されたことで、実施数は増加傾向にあります。ご売却前に実施いただくことで、物件に「安心」を付加することができます。費用は物件種別や業者によって異なりますが、5万~20万円程度です。

2.測量費

一戸建てや土地の中には、隣地との境界線があいまいなものがあります。法的には境界があいまいであっても売買は可能ですが、将来的にトラブルの原因となりえることには注意が必要です。ちなみに、法的に境界線をハッキリとさせることを「境界確定」と言います。特に土地の大きさによって売買金額が大きく異なるようなエリアでは、買主様から境界確定を求められることが多いと認識されていたほうがいいでしょう。境界確定には数ヶ月の期間を要し費用も高額になるため、まずは境界確定がされているどうかを確認されることをおすすめします。古くからご所有されている土地で確定測量図が無ければ、境界が確定していない可能性があります。

3.修繕費

不動産は、劣化や損傷が見られたとしてもそのままご売却いただくことが可能です。しかし、経年劣化以上の汚れや損傷がある場合には、修繕いただいてからご売却いただいたほうがいいと判断されることもございます。そもそも修繕するのか、どこまで修繕するのかは判断が難しいところではありますが、状況によっては修繕費がかかる可能性があると認識されておくといいと思います。

4.譲渡所得税

不動産売却によって得た利益を「譲渡所得」と呼びます。そして「譲渡所得」には、住民税や所得税、復興特別所得税が課税されます。これらの税金を総称して「譲渡所得税」と呼びます。譲渡所得とは、簡単にいえば不動産を売却したことによって得た利益です。譲渡所得への課税率は、次の通りです。

・所有期間5年以下の場合
所得税率:30%
住民税率:9%
復興特別所得税率:0.63%

・所有期間5年超の場合
所得税率:5%
住民税率:5%
復興所得税率:0.315%

  ただし、「マイホーム」のご売却では「3000万円の特別控除」をはじめとする複数の控除制度があるため、余程の売却利益が出ない限り課税はされないと考えていただいて問題ありません。

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