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不動産コラム

売却

固定資産税の清算方法

今回は「固定資産税の清算方法」についてご紹介します。

売却予定の不動産で先日清算金の話があり、その中で固定資産税の項目があったのですが、なぜ買主から固定資産税の清算金が頂けるのでしょうか。

不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれるので一般的には、固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担しあうこととなります。

でもそれは、所有者が変わったタイミングで役所に届け出をすればいいのではないですか?

いえ。固定資産税は課税さてた時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても、納税義務者が変更になることはありません。つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。

つまり、所有権は買主に変わったとしても、取引した年の納税義務者は売主のままということでしょうか?

そうですね。そのため売買契約時に所有権が変わる日で日割り清算をして、売主と買主それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。

一般的ということは、別にしなくてもいいということなのでしょうか。

そうなんです。実は、この取り決めは法律上必須の手続きではありません。そのため、ややこしくなりそうであれば、固定資産税について取り決めは除外して、単純に取引をする不動産の価格だけに金銭授受を行っても構いません。

なるほど。

はい。ただやっぱりやっておかなければ売主が損することになるので注意しましょう。

確かにそうですよね。分かりました。その他に気を付けなければいけない点はありますか?

そうですね。不動産売却時の固定資産税の分担金を決める際には、いつを起算日にするかが重要です。起算日の考え方は、地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向にあります。

へぇ~

ただし、どちらも確定的な物ではなく、関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算にするケースも見られます。起算日は、売主と買主の合意で決まる為、どちらに計算するのかは、あらかじめ確認しておかなければいけません。

他には何かありますか?

はい。不動産売却によって利益が出た場合は、翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。これは固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティーを課せられるため注意が必要です。

確かにそれは覚えておかないと危険ですね。

そうですね。また、先程お話しした清算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることが難しいです。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。

分かりました。ありがとうございます。

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