3つの媒介契約の特徴と選び方
今回は、「3つの媒介契約の特徴と選び方」についてお伝えします。
不動産売却を行う際に不動産会社と契約を行いますが、その契約方法には次の3つの種類があります。
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約
以上の3つになります。次にそれぞれの特徴をお伝えします。
①一般媒介契約
一般媒介契約は、3つのうち唯一複数社に依頼することができる点が最大の特徴です。
契約期間の制約がなかったり、レインズへの登録義務がなかったりと、縛りの少ない契約形態といえます。
②専任媒介契約
一般媒介契約と違い、複数社との契約はできません。ただし、売主様が個人で見つけた買主様とは契約することが可能です。また、契約期間の上限は3ヶ月、契約締結から7日以内にレインズ登録、不動産会社による2週間に1度の販売活動報告など、様々な制約が発生します。
③専属専任媒介契約
複数社に依頼することができない点は専任媒介契約と同じですが、専属専任媒介契約は、売主様個人が見つけた買主様とも契約することができません。また、レインズ登録は契約締結から5日以内、販売活動報告は1週間に1度となります。
ざっくりと違いをお伝えしましたが、もっと詳しく知りたい方はぜひ弊社までお気軽にお問合せください。
媒介契約は売主様の自由ですが、基本的には安心して任せられる不動産会社と専任媒介契約を結ばれることをお勧めします。
一般媒介契約は複数社に依頼することができますが、いい面も悪い面もあります。複数社と契約すればするほど窓口が大きくなり、契約・更新・価格変更・内見対応等の負担が大きくなります。また、不動産会社によっては、予算を割いた広告活動を行ってくれない場合もあります。
一般媒介契約はレインズ登録義務や販売活動報告義務がありませんので、担当者の積極性が損なわれる可能性もあります。
不動産売却の際は、不動産会社選びのみならず、媒介契約選びも並行して考えていくことが大切です。