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不動産コラム

売却

「両手取引」と「囲い込み」

  ここから少し、仲介の「形態」についてお話させていただきます。
売主様には関係ない不動産会社サイドの話にも思えますが、実は仲介の取引形態は売主様にとっても無縁ではない大事なお話です。

◆片手取引

私たちのように売主様と買主様を「仲介」し、不動産のお取引のサポートをさせていただく業者のことを「仲介業者」といいます。仲介業者は無事に取引を終えた際に、売主様、買主様から「仲介手数料」を頂戴いたします。

  しかし、売主様、買主様、それぞれに別の仲介業者がついている場合には、仲介業者はそれぞれのお客様からしか仲介手数料を受領しません。このような取引形態を「片手取引」といいます。

◆両手取引

一方で、上記の図のように売主様も買主様も同じ仲介業者が仲介することを「両手取引」といいます。
両手取引では、仲介業者は売主様と買主様の双方から仲介手数料を受領します。

◆囲い込み

仲介業者からすれば「両手取引」は仲介手数料を二倍受領できるため、目指したいところではあります。しかし〝故意に両手取引に仕向ける行為〟は、お客様のためにはなりません。両手取引を故意に狙うということは、他社への情報 開示を怠るということ。これは「囲い込み」と呼ばれる大変悪質な行為です。

  囲い込みをする具体的な方法は、たとえば他社からの問い合わせに対して「もう売れてしまいました」「商談中です」などと嘘を並べること。さらに、そもそも広告活動を全くせず「レインズ」という業者専門の不動産ネットワークシステムに物件情報を登録しない事例もあります。

  売主様からすれば、依頼している仲介業者「片手取引」だろうが「両手取引」だろうが、関係はありません。それにもかかわらず、仲介業者の利益のみを追求し、物件情報を囲い込む行為は完全に違法です。しかし残念ながら「囲い込み」は、不動産業界に古くからある悪しき習慣なのです。

今では規制が厳しくなっており囲い込みの事例は減少傾向にあるものの、一部のモラルに欠ける業者によっていまだ根絶に至っていないのが事実。これから不動産をご売却される方は囲い込みをされるリスクがあることを認識していただき、不動産会社選びには十分気を付けていただきますと幸いです。

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